2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
振興事業計画、下請振興法の振興事業計画でございますけれども、元々の趣旨でございますけれども、親事業者と下請事業者とが一体となりまして下請事業者の施設又は設備の導入、あるいはその共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化など下請中小企業の振興に関する事業を行う場合に、親事業者と下請事業者が計画を作成、申請し、主務大臣の承認を受けることによって、計画を作成した中小企業者が金融支援措置を受けられるなどの
振興事業計画、下請振興法の振興事業計画でございますけれども、元々の趣旨でございますけれども、親事業者と下請事業者とが一体となりまして下請事業者の施設又は設備の導入、あるいはその共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化など下請中小企業の振興に関する事業を行う場合に、親事業者と下請事業者が計画を作成、申請し、主務大臣の承認を受けることによって、計画を作成した中小企業者が金融支援措置を受けられるなどの
○岩渕友君 下請振興法の改正、これは当然、強化は当然だと思うんですけれども、あくまで振興法なので、不公正な下請いじめとか不公正な価格転嫁に対する強制力がないということで、下請代金法の改正など、公取との連携した下請構造の実態に即した規制の強化を求めて、質問を終わります。
○副大臣(江島潔君) 昨今、働き方が多様化する中にありまして、一部の取引について現在のこの下請振興法では対象となっていない取引形態が顕在してきているという現状でございます。
現行の下請振興法では、例えばスポーツジムの運営者がスタジオでのレッスンを行う場合に、その講師をフリーランスであるインストラクターに委託して、自らのスタジオレッスンとして顧客に提供する場合の委託契約などは対象外というふうになっています。
昨今、働き方が非常に多様化していくという中で、一部の取引につきまして現在の下請振興法では対象となっていないという、こういう取引形態があるということが顕在化してきております。例えばなんですが、顧客から依頼されたサービスを実施するために、そのサービスを構成する一部の事業を別の事業者に委託するという場合、その取引が下請振興法の対象外というふうになるという事例もございます。
また、取引適正化でございますが、フリーランスに見られる取引を始め、より広い取引を下請振興法の対象としまして、望ましい取引の在り方等を示した振興基準に定める事項として発注書面の交付の明記、こういったことをしておりまして、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。加えて、国が下請取引の実態について調査を行うことができる規定を盛り込んでおります。
その上で、公正取引委員会と連携した下請代金法の執行を始め、下請振興法に基づく振興基準を踏まえた指導、助言、先ほど申し上げましたけれども、さらには、経営者を巻き込むということで自主行動計画、これを策定して見直しをする、あるいはパートナーシップ構築宣言を作って推進していくと、こういった様々な取組を活用して、親企業側、大企業側と中小企業との適正な取引を促してまいりたいと思っております。
このため、経済産業省において、価格決定方法の適正化など、取引適正化のための重点的に取り組むべき五つの課題を定めるとともに、下請振興法に基づく振興基準に対価の決定の方法の改善や取引上の問題を申し出やすい環境整備等を規定し、この振興基準に照らして問題となる事例がある場合には、その事業者に対して主務大臣による指導、助言を行うこととしております。
そのため、今回の法改正において、規制法である下請代金法により、適用対象の広い下請振興、失礼しました、下請代金法よりも適用範囲の広い下請振興法の改正を行うことで、より広範な下請取引の実態について国が調査を行うことができる規定を新たに盛り込みました。
下請振興法の対象取引類型の拡大についてお尋ねがありました。 現行の下請振興法では、スポーツジムでスタジオレッスンを行う運営者が、フリーランスであるインストラクターに対してスタジオレッスンの提供を委託する契約などは対象外となっております。
あるいは、認定事業者からの一方的な原価低減要請がございますですとか、あるいは百二十日を超える手形サイトでの支払いが行われているでございますとか、あるいは、認定事業者に自分の技術情報を伝えたら、それが漏えいしているですとか、そういった下請振興法上の不適切な情報を得た場合には、この規定に基づく報告を求めて、必要に応じて改善に向けた指導や認定の取消しなど、厳正に対処してまいりたいと考えております。
フリーランスにも多く見られる取引などを新たに下請振興法の対象としたところであり、所管大臣が指導助言を行うことがこれは可能となってくるわけであります。 今回のコロナ禍の支援ということでありましたけれども、一定の条件が合えば、持続化給付金も得られたわけであります。当然、同様に、一時支援金も月次支援金も同様の条件の中で受けられるということであります。
本日は、産競法等改正案が下請振興法の対象取引類型を拡大していることに関連をしまして、フリーランスの権利保障について伺いたいと思います。 昨年二月四日の予算委員会で、私はウーバーイーツ配達員の実態を基に、労災保険もない、最低賃金もない、労働組合をつくって団体交渉を申し入れても拒否されるといった、働き手の権利が保障されていない問題を取り上げました。
これを踏まえまして、相手方に帰属する知的財産権について、無償譲渡を強要しないことなどを示したガイドラインや知的財産権などの取扱いに関する契約書のひな形を策定すること、それから、そのガイドラインに基づき取引を行うことの下請振興法に基づく振興基準への反映、そして全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握及び問題事例に関する業所管省庁への指導、助言の要請などを進めております。
こうした事案に対しましては、下請代金法に抵触する場合には、公正取引委員会とともに改善指導などに取り組んでいるところでございますけれども、さらに、今回、今御指摘ありましたように、国会における審議のプロセスを経た法律である下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付と、これを法文上明記するということで、事業者への周知の強化でございますとか、あるいは下請Gメンの活動強化などを図ってまいりたいというふうに
委員御指摘のとおり、振興基準でございます、下請振興法における規定でございますので、法律上私どもとしては指導助言といったようなところに限られておるわけでございますけれども、一方で、悪質な事案などにつきまして、公正取引委員会としっかり連携しながら取締りを行うといったようなこと、それから、いわゆる下請関係でございますので、事業との関係が非常にありますので、業所管大臣との連携を、この際、国会審議をいただいているわけですから
下請振興法第四条に基づきまして主務大臣が行う指導助言の指針としての機能も有しております。 御指摘のとおり、今回、下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付を法文上明記させていただきたいということでございます。
今委員御指摘ありましたように、その重点五課題の中に入っておりますコスト負担の適正化につきましては、下請振興法という法律に基づく振興基準の中にも、定着に向けて盛り込んでまいったところでございますが、これを実現していくために、まず全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握、それから所管官庁に対する改善への指導助言を要請といったこともやってまいっております。
下請振興法改正の必要性及び認定下請中小企業取引機会創出事業者についてお尋ねがありました。 規制法である下請代金法は、下請振興法と比較して、対象となる取引が限定的であります。このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。
三月に、ガイドラインをこれから推し進めていくために、下請振興法に基づく振興基準にもこのガイドラインに基づいて取引を行うことなどを盛り込む改正も行いました。これをしっかり普及していくために、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を行う、それから問題事例について業所管省庁に対して指導助言を要請していくといったことでございます。
そのため、私どもとしましても、本年三月に、下請振興法というのがございますが、こちらに基づく振興基準にもこのガイドラインの内容を盛り込む改正を行いまして、今後この基準を活用しまして、自主行動計画あるいはパートナーシップ構築宣言を通じた親事業者の適正な取引を促してまいりたいというふうに思ってございます。
今回、中小企業庁が下請振興法においてその個人事業主、フリーランスを定義していただいたことは、もう大きな一歩だと私たちも評価していますので、是非これからも議論を深めていただきたいと思いますし、是非PRにつきましてはネットを使っていただきたいと思います。
まず、不適切な原価低減要請、あるいは金型の無償保管要請、あるいは手形払いの多用といった課題に対応するため、昨年九月でございますけれども、対策パッケージ、いわゆる世耕プランを取りまとめまして、それに基づきまして、昨年十二月には、関係法令、下請代金法あるいは下請振興法の運用を大幅に強化したところでございます。
それから、下請振興法の振興基準、これも改正いたしまして、例えば労務費上昇分に対しての考慮、こうした項目を加えたりしています。また、手形に関して、これは中小企業庁と公正取引委員会の通達、これを五十年ぶりに見直しいたしまして、現金の支払を原則とし、ただ、手形の支払の場合も支払期間を六十日以内へと短縮することや割引料を下請事業者に負担させることのないようなこと、こうしたことを要請したところでございます。
経済産業省でも、下請振興法の振興基準というものの見直しをやって、発注側に対して下請取引の適正化に協力をしてもらうということになりました。 また、各業界にも、私、就任以降、全部お訪ねをして要請しております。
また、下請振興法の振興基準や手形取引に関しても通達の見直しを行います。必要な規定の見直しを年内を目途に実施をしてまいりたいというふうに思います。 また、公明党御指摘のサプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けて、産業界に対して自主的な行動計画の策定を要請をしています。
○国務大臣(世耕弘成君) まず、中小企業、下請取引の適正化に関しては、今御指摘のとおり、運用基準や下請振興法の振興基準、こういったものを見直しております。それに加えて、業界別に、もう既に自動車工業会と自動車部品工業会には策定を確約していただいていますが、行動基準をしっかりと作っていただきます。でも、これで満足はしません。元々この取組は最初から現場重視でやってまいりました。
また、下請振興法の振興基準や下請ガイドラインを見直し、親事業者に対して適正取引や取引先の生産性向上への協力を求めてまいります。 加えて、サプライチェーン全体での取引適正化と付加価値向上に向けて、産業界に対して自主的な行動計画の策定を要請しており、既に自動車工業会からは応諾をいただいているところです。今後、ほかの業界にも広げてまいります。
重層下請の末端まで利益が還元されて、下請振興法に基づく適正な単価になっているかどうか、今調べてもいないんですよ。 配付資料の中に白い棒グラフがありますけれども、トヨタ自動車が二〇〇一年度以降新たに積み上げた利益剰余金、トヨタが総額三兆円を超える原価改善を実行していた二〇〇一年度から二〇一四年度の間に利益剰余金を約八・五兆円積み上げております。
○真島委員 一番末端で、本当に下請振興法が言っているような適正な単価になっているかどうかということ、それがまず問題だと思うんです。 私がお話を聞いた下請企業の方は、一人の方は、単価を時給計算したら七百円程度しかなく、これではパートさんの最低賃金分にもならない、経産省からアンケート調査が来るけれども、この実態をわかっているのかと。
下請中小企業にかかわってはもう一つ、下請振興法という法律があります。この法律では、「経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準を定めなければならない。」とされ、具体的な振興基準が定められています。振興基準では、ここに書いてまいりましたけれども、取引対価、取引単価について、次のような大変立派な基準を示しています。
そのために、今申し上げたような厳格な下請代金法の執行とかあるいは下請振興法の振興基準の周知、こういったものが大事だ、そのように思っておりまして、今御指摘のありましたことは、大変ある意味で今の厳しい中小企業の現実を言い当てていると思っておりますので、我々としても努力をしていかなきゃならない問題だ、そのように思います。
また、直嶋大臣自身も下請振興法という法律を持っておられますから、その法律の枠組みでどうされるのか、お聞きしたいと思います。年度末が迫っていますので、端的にお聞きします。
また、下請代金の額については、下請振興法に基づく振興基準において、労務費等の要素も考慮しつつ、下請事業者と親事業者とが協議して決められるべきものとされております。この基準の周知徹底に努めてまいりたいと思います。 いわゆる下請二法についてのお尋ねがございました。 大企業と中小企業の調和の取れた成長を実現するため、下請取引の適正化は極めて重要な政策課題であると認識をいたしております。